宅建過去問 2003年(H15) 問39 宅建業法

〔問 39〕 宅地建物取引業者Aが自ら売主となり宅地建物取引業者でない買主との間で締結した宅地の売買契約について買主が宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき売買契約の解除 (以下この間において 「クーリング・オフ」 という。)をする場合に関する次の記述のうち正しいものはどれか。

  1. 1買主Bは20区画の宅地を販売するテント張りの案内所において買受けを申し込み契約を締結して手付金を支払った。B はAからクーリング ・オフについて書面で告げられていなくてもその翌日に契約の解除をすることができる。
  2. 2買主C は喫茶店で買受けの申込みをした際にAからクーリング・オフについて書面で告げられその4日後にAの事務所で契約を締結した場合契約締結日から起算して8日が経過するまでは契約の解除をすることができる。
  3. 3買主D はホテルのロビーで買受けの申込みをし翌日Aの事務所で契約を締結した際に手付金を支払った。その3日後Dからクーリング・オフの書面が送付されてきた場合Aは契約の解除に伴う損害額と手付金を相殺することができる。
  4. 4買主Eは自ら指定したレストランで買受けの申込みをし翌日Aの事務所で契約を締結した際に代金の全部を支払った。その6日後E は宅地の引渡しを受ける前にクーリング・オフの書面を送付したがAは代金の全部が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。
解答を見る

正解:肢1

買主Bは20区画の宅地を販売するテント張りの案内所において買受けを申し込み契約を締結して手付金を支払った。B はAからクーリング ・オフについて書面で告げられていなくてもその翌日に契約の解除をすることができる。

間違えた問題は自動で記録。スキマ時間にスマホで演習できます。

この年度を演習モードで解く(無料)