宅建過去問 2004年(H16) 問27 宅建業法

〔問 27〕 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例 (「65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置」 及び 「住宅取得等資金の贈与に限り相続時精算課税の特別控除 (2500万円) に加え1000万円の住宅資金特別控除が認められる措置」) に関する次の記述のうち正しいものはどれか。

  1. 1増改築のために金銭の贈与を受けた場合には増築による床面積の増加が50m2以上であるかその工事に要した費用の額が1000万円以上でなければこの特例の対象とはならない。
  2. 2住宅取得等資金の贈与を受けた者がその贈与を受けた日前5年以内にその者又はその者の配偶者の所有する住宅用家屋に居住したことがある場合にはこの特例の適用を受けることはできない。
  3. 3住宅取得等資金の贈与を受けた者についてその贈与を受けた年の所得税法に定める合計所得金額が1200万円を超えている場合でもこの特例の適用を受けることができる。
  4. 4この特例の対象となる既存住宅用家屋はマンション等の耐火建築物である場合には築後30年以内耐火建築物以外の建物である場合には築後25年以内のものに限られる。
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正解:肢3

住宅取得等資金の贈与を受けた者についてその贈与を受けた年の所得税法に定める合計所得金額が1200万円を超えている場合でもこの特例の適用を受けることができる。

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