宅建過去問 2004年(H16) 問4 権利関係
〔問 4〕 共に宅地建物取引業者であるA B間でA所有の土地について平成16年9月1日に売買代金3000万円 (うち手付金200万円は同年9月1日に残代金は同年10月31日に支払う) とする売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。
- 1本件売買契約に利害関係を有しないCは同年10月31日を経過すればBの意思に反しても残代金をAに対して支払うことができる。
- 2同年10月31日までにAが契約の履行に着手した場合には手付が解約手付の性格を有していてもB が履行に着手したかどうかにかかわらずA は売買契約を解除できなくなる。
- 3Bの債務不履行によりAが売買契約を解除する場合手付金相当額を損害賠償の予定とする旨を売買契約で定めていた場合には特約がない限りAの損害が200万円を超えていてもAは手付金相当額以上に損害賠償請求はできない。
- 4Aが残代金の受領を拒絶することを明確にしている場合であってもBは同年10月31日には2800万円をAに対して現実に提供しなければ履行遅滞の責任を負わなければならない。
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正解:肢3
Bの債務不履行によりAが売買契約を解除する場合手付金相当額を損害賠償の予定とする旨を売買契約で定めていた場合には特約がない限りAの損害が200万円を超えていてもAは手付金相当額以上に損害賠償請求はできない。
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