宅建過去問 1990年(H2) 問9 権利関係
〔問 9〕 Aは、その所有する建物を明らかな一時使用(期間2年)のためBに賃貸したが、Bは期間満了後も居住を続け、Aもその事実を知りながら異議を述べなかった。この場合、民法及び借家法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
- 1Aは、期間満了を理由に、Bに対し、直ちに明渡請求をすることができる。
- 2Aは、正当事由のある場合に限り解約し、Bに対し、直ちに明渡請求をすることができる。
- 3Aは、正当事由のない場合でも解約の申入れをし、Bに対し、その3カ月後に明渡請求をすることができる。
- 4Aは、正当事由のある場合に限り解約の申入れをし、Bに対し、その6カ月後に明渡請求をすることができる。
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正解:肢3
Aは、正当事由のない場合でも解約の申入れをし、Bに対し、その3カ月後に明渡請求をすることができる。
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