宅建過去問 2003年(H15) 問16 法令上の制限
〔問 16〕 国土利用計画法第23条の届出 (以下この間において 「事後届出」 という。) に関する次の記述のうち正しいものはどれか。
- 1Aが所有する都市計画区域に所在する面積6000 m2の土地をBに売却する契約をAとBの売買契約の代理人であるCが締結した場合CはC名義により事後届出を行う必要がある。
- 2Dが所有する市街化調整区域に所在する面積4000 m2の農地をEに売却する契約を農地法第5条の許可を停止条件としてDとEが締結した場合Eは事後届出を行う必要がある。
- 3Fが所有する市街化区域に所在する面積5000 m2の一団の土地を分割して1500 m2をGに3500 m2をHに売却する契約をFがそれぞれG及びHと締結した場合Gは事後届出を行う必要はないがHは事後届出を行う必要がある。
- 4甲市が所有する市街化区域に所在する面積3000 m2の土地をIに売却する契約を甲市とIが締結した場合Iは事後届出を行う必要がある。
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正解:肢3
Fが所有する市街化区域に所在する面積5000 m2の一団の土地を分割して1500 m2をGに3500 m2をHに売却する契約をFがそれぞれG及びHと締結した場合Gは事後届出を行う必要はないがHは事後届出を行う必要がある。
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