宅建過去問 2003年(H15) 問2 権利関係

〔問 2〕 AはBとの間でB所有の不動産を購入する売買契約を締結した。ただしAがA所有の不動産を平成15年12月末日までに売却できその代金全額を受領することを停止条件とした。手付金の授受はなくその他特段の合意もない。この場合民法の規定によれば次の記述のうち正しいものはどれか。

  1. 1平成15年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間は契約の効力が生じていないのでA はこの売買契約を解約できる。
  2. 2平成15年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間は契約の効力が生じていないのでB はこの売買契約を解約できる。
  3. 3平成15年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間にAが死亡して相続が開始された場合契約の効力が生じていないのでAの相続人はこの売買契約の買主たる地位を相続することができない。
  4. 4AがA所有の不動産の売買代金の受領を拒否して故意に停止条件の成就を妨げた場合Bはその停止条件が成就したものとみなすことができる。
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正解:肢4

AがA所有の不動産の売買代金の受領を拒否して故意に停止条件の成就を妨げた場合Bはその停止条件が成就したものとみなすことができる。

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