宅建過去問 2003年(H15) 問44 宅建業法

〔問 44〕 宅地建物取引業者Aが単独で又は宅地建物取引業者Bと共同して店舗用建物の賃貸借契約の代理又は媒介業務を行う際の報酬に関する次の記述のうち宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。なお消費税及び地方消費税に関しては考慮しないものとする。

  1. 1Aが単独で貸主と借主双方から媒介を依頼され契約を成立させた場合双方から受けることができる報酬額の合計は借賃の1カ月分以内である。
  2. 2Aが単独で貸主と借主双方から媒介を依頼され1カ月当たり借賃50万円権利金1000万円 (権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもの)の契約を成立させた場合双方から受けることのできる報酬額の合計は50万円以内である。
  3. 3Aが貸主から代理を依頼されBが借主から媒介を依頼され共同して契約を成立させた場合Aは貸主からBは借主からそれぞれ借賃の1カ月分の報酬額を受けることができる。
  4. 4Aが貸主からBが借主からそれぞれ媒介を依頼され共同して契約を成立させた場合Aは貸主からBは借主からそれぞれ借賃の1カ月分の報酬額を受けることができる。
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正解:肢1

Aが単独で貸主と借主双方から媒介を依頼され契約を成立させた場合双方から受けることができる報酬額の合計は借賃の1カ月分以内である。

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